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※ 視聴回数は1日1回更新されます。経済学や一般常識では「お金」は「通貨」と呼びます。
他にも「貨幣」「紙幣」「硬貨」と呼ぶこともありますが、
日本の法律では、これらは厳密に区別されています。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」という
ものがあり、「貨幣」は金属製の「硬貨」のことだけを
指し、「紙幣」は紙製の日本銀行券のことだけを言いま
す。この法律で「貨幣」は、500円、100円、50円、10
円、5円、1円の6 種類だけと決められており、「貨幣」
は20枚以上になると受け取り拒否ができます。しかし「、紙
幣」は日本銀行法46 条で「法貨として無制限に通用する」
とされ、受け取り拒否はできません。お金の起源とし
ては、金属製の「貨幣」が先にあり、のちに紙製の「紙
幣」が登場したので、お金のことを全般に「貨幣」とも
呼ぶようになっています。