弁護士が成年後見先の口座から300万円引き出し…葬儀費用除いた残金を返還せず 「精神的に不調になった」と釈明も証拠示さず 業務停止3か月の懲戒処分

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MBSニュース

 成年後見先の口座から引き出した300万円の残金を返還せず。業務停止3か月の懲戒処分です。
 大阪弁護士会から業務停止3か月の懲戒処分を受けたのは、上野泰史弁護士(44)です。弁護士会によりますと、家庭裁判所の審判により成年後見人に選任された上野弁護士は2021年3月、後見していた相手が死亡した際、その口座から300万円を引き出しました。
 このうち約80万円は葬儀費用として使われましたが、残金についての説明や返還を遺族に対してしなかったということです。
 上野弁護士は当初、「精神的に不調になった」と釈明していましたが、裏付ける証拠を示さず、懲戒委員会の書面での質問や呼び出しに応じていないということです。