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※ 視聴回数は1日1回更新されます。 大阪・関西万博のカナダ館で労使協定が周知されないまま残業が発生していたことがわかりました。
労働基準法では休日や時間外に労働をさせる場合、労使協定(36協定)で上限などを定め、従業員に周知することが法律で義務づけられています。労働組合「ゼネラルユニオン」によりますと、派遣会社はカナダ館のスタッフに労使協定の周知を行わないまま、開幕から約3か月間にわたって多い人で1か月に約20時間の残業をさせていたということです。
(ゼネラルユニオン 寺尾そのみさん)「日本で働いてよかったなと、問題があっても改善してくれることを実感できる具体的な動きを(博覧会協会に)していただきたい」
従業員から職場におけるパワハラの訴えもあるということで、労働組合は引き続き調査を続けるとしています。