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※ 視聴回数は1日1回更新されます。 生活保護費の引き下げは「違法」。最高裁で勝訴判決を勝ち取ったした受給者らが、大阪市に補償を要請です。
生活保護をめぐり、国は2013年から3年かけ、“物価の下落を反映させる”として、基準額を最大で10%引き下げる改定を行い、ました。
この改定に基づき、自治体から支給額を減らされた受給者らは「国の改定は、“健康で文化的な最低限度の生活を営む権利”を保障した、憲法や生活保護法に違反している」として、減額決定の取り消しなどを求め、各地で提訴。
6月27日、大阪訴訟と愛知訴訟で、最高裁が重要な統一判断を示しました。
国の基準額改定をめぐる一部のプロセスについて、最高裁は「物価変動率のみを直接の指標として用いたのは、専門的知見との整合性を欠くところがあり、当時の厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱や濫用があった」として、「違法」と判断。各自治体の減額決定の取り消しを命じる判決を言い渡したのです。
7月1日午前、大阪訴訟の原告らは大阪市役所を訪れ、市内すべての生活保護受給者に対し、減額分をさかのぼって補償することなどを市に要請しました。
大阪訴訟の原告・新垣敏夫さん「(引き下げで)私たちの生活は非常に厳しいものになった。生きる権利を侵害された。ぜひ被害の回復を早急にお願いしたい」
最高裁が示した統一判断が、全国の一連の訴訟に適用されることは確実で、今後の国の対応が焦点となります。