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※ 視聴回数は1日1回更新されます。太宰府市にある、他人が所有する国の特別史跡内に無断でキャンプ場を開設した罪に問われた中国籍の夫婦に、福岡地裁は5日、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、中国籍の会社役員、劉暁慶被告(41)と夫の李勇被告(42)は、おととし、太宰府市の他人の土地に無断でキャンプ場を開設した不動産侵奪の罪に問われていました。
現場は、国の特別史跡でもありました。
これまでの公判で2人は起訴内容を認めていました。
5日の判決公判で、福岡地裁の田野井蔵人裁判官は「行政から繰り返し指摘を受けたのに言い逃れを続け、なし崩し的に犯行を強行した」と非難。
一方で、原状回復を進めたことなどを踏まえ、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。