暴力団への“みかじめ料”支払いに罰則 改正暴力団排除条例の施行を受けて大阪府警が飲食店などで啓発活動

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MBSニュース

大阪府の「暴力団排除条例」が改正されたことを受け、警察が飲食店などで啓発活動を行いました。
 7月1日に施行された改正暴力団排除条例。これまでは暴力団に「みかじめ料」を支払うなどしても罰則はありませんでしたが、条例が改正されたことで大阪府内16の地区で飲食店や風俗店などが暴力団員に利益供与をした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになりました。
 1日、大阪府警の捜査員らは大阪・ミナミの飲食店など約800店舗をまわり、条例の改正を伝えて注意を呼びかけました。大阪府警は大阪・関西万博の開催に向けて、暴力団の排除を強化していくとしています。