軽減税率って?何買っておく?増税まるわかり

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mamatas(ママタス)

あと少し!10月の増税について知っておこう!
いよいよ10月に消費税が10%に!
でも今回の増税はいつもと違うってご存知でしたか?
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①実は8%のままのものもある!
⇒それは酒類・外食を除く飲食料品!
・ファストフードのテイクアウト
・コンビニの弁当・惣菜
・屋台 →椅子やテーブルがない場合「飲食設備」がないため、8%のまま
・幼稚園・小中学校の学校給食
・出前・宅配・もちろんウーバーイーツのような宅配も8%
・アルコール度数が1%未満のノンアル飲料、甘酒も8%
・粉ミルク、レトルトの離乳食
・サプリメント、ダイエット食品、美容食品、トクホ食品 ※医薬品に該当しないため
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◎お酒以外の飲食料品で持ち帰るものと、デリバリーの消費税は据え置き、と覚えておくと良い
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②盲点で10%になってしまうもの
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・本みりん→アルコールが11.5度以上12.5度未満で塩分が1.9%のもの
・栄養ドリンク→「医薬品」はもちろん、「医薬部外品」も当てはまる
・ペットフード→「“人が食べるもの以外”は10%になると考えておく
・回転寿司でその場で食べきれなかったものをテイクアウトする場合は10%になってしまう
・コンビニのイートインコーナーでの飲食
・ケーキ屋さんなどの保冷剤も有料でつけてもらったものは10%になる
・水道料金も全て“生活用水”と判断されるため10%となる
ちなみに、ミネラルウォーターは8%。ウォーターサーバーは本体が10%、カートリッジは8%
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③10月までに買っておいたほうが良い大きな買い物は何?いつまで間に合う?
・家電...テレビ、パソコン、炊飯器、オーブンレンジ、洗濯機、掃除機、など
ポイント : 高額なものは買っておく方がオススメ!
ただ、自治体によっては、省エネ家電に対して補助制度が始まる場合もあるので、お住いの地域の制度を調べよう
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・住宅...賃貸は、消費税が掛かってないので影響はありません。分譲は、引き渡し日が9/30以前であれば8%に間に合う
・車...納車日で判断されるため、今からの購入だと8%での購入は難しいが、それに伴って他の税金が減額される制度もあるのでチェックを!
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そのほかにもオムツ、生理用品、洗剤、化粧品などの生活用品や風邪薬などの常備薬も買っておこう!
さらに・・・!
公共交通機関のチケットも、10月以降に使用するものでも9/30までに購入すれば8%!
映画のチケットや、遊園地のチケットも事前に買えるものは買っておくのがオススメ!※有効期限は注意!
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出演 : 長島真衣さん
監修 : 税理士 小野寺綾子さん