“食事をすれば養育を放棄”8歳の娘を脅した母親に懲役6か月・執行猶予2年の判決 故意に入院させ共済金詐取の罪は無罪

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MBSニュース

 入院中の当時8歳の娘に食事をとらないよう強要しようとした母親に、大阪地裁は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。一方で、故意に入院させ共済金をだまし取った罪は無罪としました。
 大阪府大東市の縄田佳純被告(35)は2023年、当時8歳の娘に“食事をすれば養育を放棄する”と脅し絶食させようとした罪や、故意に低血糖症に陥らせて入院させ共済金計14万円をだまし取った罪などに問われていました。
 4月21日の判決で大阪地裁は「被害者の供述の信用性に疑問がある」などとして、故意に入院させ共済金をだまし取った罪は無罪とした一方、“食事をすれば養育を放棄する”と脅した罪については、「親権者が養育を放棄するという具体的な交換条件を示すもので、被害者が恐怖心を抱く行為だ」として懲役6か月・執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。