同性婚認めぬ民法の規定は「違憲状態」 結論としては合憲とし賠償請求も棄却、福岡地裁

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国が同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市や熊本市に住む30~40代の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(上田洋幸裁判長)は8日、憲法24条2項に「違反する状態」と判断した。結論としては合憲とし、賠償請求も棄却した。全国5地裁に起こされた同種訴訟で5件目の判決。