ウーバーに団体交渉命じる 都労委「配達員は労働者」

共同通信社

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食事宅配サービス「ウーバーイーツ」の配達員でつくる労働組合との団体交渉を拒んだ運営会社の対応を巡り、東京都労働委員会は25日、不当労働行為だとする労組側の申し立てを認め、運営会社に交渉に応じるよう救済命令を出した。配達員はフリーランス(個人事業主)で運営会社と雇用契約はないが、労働組合法上の労働者に当たると判断。労組結成や団体交渉の権利を認めた。