「犯罪被害者給付金」 支給対象の事実婚に同性パートナーも該当 最高裁が初判断

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20年以上同居していた同性パートナーを事件で殺害された男性が、配偶者として「犯罪被害者給付金」を受給できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、支給対象の「事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にあった者」に同性パートナーも該当し得るとの初判断を示した。