同性婚認めない規定は「憲法に違反」 高等裁判所が判決  「私たちの主張をしっかりくみ取ってくれた。非常にありがたかった」

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同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、同性カップルら7人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京第1次訴訟の控訴審判決で、東京高裁(谷口園恵裁判長)は30日、規定を「違憲」と判断した。「合理的な根拠に基づかず、性的指向により法的な差別的取り扱いをしている」とし、「法の下の平等」を定めた憲法14条1項と「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた24条2項に違反すると指摘した。