裁判判決懲役25年の“実刑判決”-姉と義弟を包丁で殺傷した男の裁判員裁判「反省する様子は見られない…極めて計画性が高く残酷で常人には理解しかねる」 親族と親の介護や遺産の分割をめぐってもめる 北海道

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姉を殺害し、義理の弟を殺害しようとした罪などに問われている男の裁判員裁判で、札幌地裁は懲役25年の実刑判決を言い渡しました。
 札幌市西区の無職・高橋元被告(55)は2024年1月、北海道後志地方の余市町で姉を包丁で複数回刺して殺害し、同じ日に岩見沢市で妻の弟を殺害しようとした罪などに問われています。
 これまでの裁判で、検察側は高橋被告が親族と親の介護や遺産の分割をめぐってもめ、「強い殺意に基づく計画的で残忍な犯行」と指摘し、懲役25年を求刑していました。
 12月13日の札幌地裁の判決で、井戸俊一裁判長は「極めて計画性が高く残酷で、常人には理解しかねる。『やりすぎた』と述べるにとどまり、反省する様子は見られない」として、懲役25年の実刑判決を言い渡しました。