「動機となりうる事情がある」会社経営者殺人事件…賃料着服し一審で懲役22年の38歳男 控訴棄却

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2年前の2019年、会社経営者の男性を殺害したなどとして、一審で懲役22年の実刑判決を受けた男の控訴審判決で札幌高裁は、被告の控訴を"棄却"しました。
 村井健被告(38)は2019年10月、北海道札幌市北区で、会社経営者で当時76歳の阿部芳彦さんを殺害し、賃料などを着服したとして殺人などの罪に問われています。
 一審で懲役22年の実刑判決を受けましたが、弁護側は殺人については無罪を主張し、村井被告は控訴していました。
 11月16日の控訴審判決で、札幌高裁の金子武志裁判長は「被告には動機となりうる事情があり、死亡推定時刻の昼ごろに被害者の家にいたのは被告のみで、第三者の犯行とは考えられない」として、村井被告の控訴を退け、一審を支持し「懲役22年の判決」を言い渡しました。