ウサギの「しろ」手術で死ぬ、病院側に賠償命令

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獣医師から十分な説明がないまま受けた手術でペットのウサギが死んだとして、飼い主夫妻が660万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(中山裕貴裁判官)は、京都府内の動物病院の獣医師2人と病院の運営会社(奈良市)に慰謝料など66万円の支払いを命じた。判決は3月26日付。
 中山裁判官は、獣医師が手術の危険性の説明を怠ったと判断したうえで、子どものいない夫妻にとってウサギは「かけがえのない家族の一員。並々でない愛情を注ぎ、大切に育ててきた。絶望感は察するに余りある」と述べた。
 動物病院の運営会社は「判決についてはコメントを差し控える。控訴の意向については弁護士と相談する」としている。